代表者会議お疲れさまでした!

宮城県仙台市で行われた、全国の青年会の代表者会議、二日間の日程を終えました。様々な法律や制度を変えてきた弁護士の新里先生の講演もあり、これからどう仕事に向き合っていくのかを考える機会になりました。普段は聴講することができない講演に参加できるのも青年会ならではのことです。

全国研修会は、各分科会とも時代の最先端を行くテーマを取り上げており、持ち帰るものが沢山あると思います。申込期限が10月15日までになっているので、まだという方はぜひ、申し込んでください。仙台の地で出会った全国の皆様、本当にありがとうございました。牛タンも美味しかったです!

第10分科会「「生きる」を支える専門家とは~大川小学校津波被災事件国家賠償訴訟から考える~」の紹介②です!

第10分科会担当の本人訴訟支援研究会です。
分科会に登壇いただく、吉岡和弘弁護士、齋藤雅弘弁護士、寺田和弘監督の映画「生きる」の10月、11月の上映情報は以下の通りです。※HP記載許可のみ
詳細・連絡先は「生きる」の公式HPを参照ください。
映画『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』公式WEBサイト (ikiru-okawafilm.com)
分科会に参加される方もそうでない方も、ぜひご覧いただければ幸いです。

 

◇10/12(土)14:00~ 上映後に監督のトークがあります。
山梨県上野原市 もみじホール 主催 上野原・ハート 

◇10/20(日)10:00~ 14:30~
長野県諏訪郡富士見町 富士見町コミュニティプラザ AVホール 主催 まちがっこう
申込みリンク→https://x.gd/qGgJS

◇10/26(土)13:00~ 上映後に原告遺族の只野英昭さん(リモート)、監督のトークがあります。
静岡県裾野市 裾野市民文化センター 多目的ホール 主催 虹の架け橋

◇10/26(土)10:00~ 14:30~
新潟県小千谷市 小千谷市民会館 主催 良い映画を見る小千谷市民の会

◇10/27(日)10:00~ 上映後に原告代理人の吉岡和弘弁護士のリモートトークがあります。
名古屋外国語大学 日進キャンパス 701教室
申込みリンク→https://www.nufs.ac.jp/library_facilities/wla-center/2024/1027/

◇11/4(月・祝)13:30~
東京都杉並区 永福和泉地域区民センター 第1・2・3集会室 主催 永福和泉地域区民センター協議会
申込みリンク→https://x.gd/bQXZ6

◇11/8(金)13:00~ 上映後に原告遺族の紫桃隆洋さん、紫桃さよみさんのトークがあります。
佐久市 野沢会館(生涯学習センター) 主催 映画『生きる』上映浅麓実行委員会

◇11/9(土)17:00~ 上映後に原告遺族の紫桃隆洋さん、紫桃さよみさんのトークがあります。
佐久市 浅間会館(岩村田) 主催 映画『生きる』上映浅麓実行委員会

◇11/23(土・祝)10:00~ 14:00~
埼玉県越谷市 中央市民会館 劇場 主催:(公財)越谷市施設管理公社

第1分科会「不動産登記制度再考~行政法の視点から制度の本質に迫る!~」の紹介です!

第1分科会「不動産登記制度再考~行政法の視点から制度の本質に迫る!~」を担当している司法・司法書士制度等研究対策委員会です!

 

当委員会は、司法制度及び司法書士制度を研究することで、市民にとって有用な制度の未来の実現に資するために活動している委員会です。

新しい法制度の正しい理解、 DX化への対応、新しい制度や技術の社会的課題の抽出・制度提言などを積極的に行いたいと考えています。

今年(2024年)は、相続登記義務化元年とも呼ばれ、義務を課せられる市民にとって、相続登記への関心は以前よりも高まっていることが、実際の相談件数などからも感じられます。

各地の法務局では、相続登記義務化に伴い、自分で申請を行う人のためのマニュアルの整備や、手続案内窓口の拡充を行っています。このような法務局の行政サービスを頼りに行う本人申請が増加する中、法務局は、相談対応、補正対応といった負担を強いられていたり、申請人の実体法の理解不足や誤認により、実体と異なる登記が実行されたといった事態は皆さんも少なからず耳にしたことがあるのではないでしょうか。

登記官に形式的審査権しかない現在の登記制度は、実体法上の判断やその過程が重要な要素であることも多く、司法書士は日々、実体法上の権利関係の調査、把握に努めていることと思います。「書類を揃えて申請すれば誰でも簡単に登記ができる」というある意味で誤った理解に基づく運用は、事実を公示するという登記制度への信頼を揺るがす事態に発展する可能性をもはらんでいるのではないでしょうか。

この「なんとかならんか!」という問題を考えるにあたり、まずは、法務局の持つ機能に着目し、法務局の行政庁としての役割、「登記」の法的性質、そして「行政機関と関わる」という視点での司法書土の役割を、民法や不動産登記法からだけではなく、行政法学の視点から検討してみてはどうかと考え、本分科会を企画しました。

第1部に、京都大学 法学研究科教授「原田 大樹 先生」による基調講演,第2として、原田大樹先生と当委員会メンバーによるパネルディスカッションを企画しています!

多くのみなさんのご参加をお待ちしています!

司法過疎地での生涯学習講座

静岡青司協では、中山間地事業の一環として、司法過疎地での生涯学習講座を引き受けるようになりました。最初にこの地に来た、令和2年10月には、司法書士って何をする人?というところから始まりましたが、今は関係性が築けたのか、いろんなことをお願いされるようになりました。

この講座も3回目ですが、相続登記の話よりも、相続放棄や相続土地国庫帰属の話のほうが皆さん関心があるようで、昨日は、相続放棄と国庫帰属の話を中心にしました。事業も単発だとここまでなりませんが、継続してやると町の文化の一つになります。

神奈川巡回相談

9月21日に神奈川県西部の足柄上郡松田町にて、神奈川青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会との合同で無料相談会を行いました。松田町周辺は人口と比較して、司法書士が極端に少ない地域であり、当日は、多くの地元の方が相談会場に足を運ばれ、予想以上の盛況で大変忙しい相談会になりました。相談会に関わってくださった皆様、本当にお疲れさまでした。こんなにいい相談会は司法書士人生でそうないので、この場にいることができて幸せでした。

全国の単位会で、司法過疎地の相談会を積極的に行ってもらいたいので、しずおか全国研修会2日目、第9分科会(司法アクセス推進委員会)では、相談会をやるとどんな効果があるのかを紹介します。

第8分科会「なんとかならんか、子どものための面会交流」の紹介です!

第8分科会「なんとかならんか、子どものための面会交流」を担当している人権擁護委員会です!

 

面会交流事件が家庭裁判所に持ち込まれるとき、その当事者は父親と母親です。しかし、交流を行うのは子どもとその親です。実際の当事者は子ども達でもあります。

子の監護に関する処分(面会交流)の審判をする場合に、15歳以上の子の意見を聞かなければならないとなっており、15歳未満であっても、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮し、子の意思を把握するように努めることになっています。

面会交流事件は、夫婦の葛藤に子どもが巻きこまれやすい類型で、そのため、両親不合意型の実施決定がなされるケースも散見されます。果たして、子の意思はどこまで反映されているのでしょうか。

司法書土は、裁判所提出書類作成を業として行うことができます。つまり、書類作成を通して、子の意思意向をあらかじめ調停の場に提示することができる機会をもっているということです。

よりよい面会交流の組み立て(それは時にして会わないという選択もあるかもしれません)、親子の関係をよりよいものとするために、この分科会で一緒に学んでみませんか。

第1部の講演は、養育費や財産分与等「裁判官の視点に見る」シリーズを上梓されている松本哲私弁護士に、面会交流の法的な位置づけや意義、家庭裁判所の調停内で面会交流をどのように扱っているか教授いただきます。また、父母の意見が折り合わない場合の解決の調整の一例をお聞きします。

第2部は、パネルディスカッション 光本歩氏x親の離婚を経験した当事者として、面会交流実施の第三者支援機関であるNPO法人ウィーズの理事長光本歩氏をお招きし、親の離婚にあたって、子どもが何を思い、何を考えるのかお聞かせいただきます。また、子どもの立場として当事者となった方々に、離婚の際、また面会交流の際に何を考え、何を思ったのかお聞かせいただきます。

多くのみなさんのご参加をお待ちしています!

第2分科会「なんとかならんか!戸籍制度~家族単位から個人単位へ~」の紹介です!

第2分科会「なんとかならんか!戸籍制度~家族単位から個人単位へ~」を担当している民法・不動産登記等研究委員会です!

 

戸籍法が改正され、令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付や戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要の取り扱いが開始しました。今後、更なるネットワーク化が進められることにより、司法書士の戸籍の職務上請求は減少していくかもしれません。しかし、マイナンバー制度の利活用が進む中で、改めて考えてみると、そもそも戸籍制度はいまだ必要なのでしょうか?

私たち民法・不動産登記等研究委員会は、昨年度、「無戸籍問題」や「選択的夫婦別姓制度」について研究を行いました。その中で、戸籍制度が市民を苦しめる共通の原因になっているのではないかという疑問が発生しました。

戦後、「家」制度の廃止に伴う民法及び戸籍法改正から、まもなく80年が経過しようとしています。社会や家族の在り方、戸籍制度をとりまく状況も大きく変化している今、時代に合った戸籍制度の進化を求めてなんとかならんか、なんとかしたい想いで私たちは研究を始めました。

本分科会では、家族法を専門に研究されている二宮周平先生を講師にお招きし、戸籍制度の歴史と現状、今後の課題についてご講義いただきます。また、委員からこれまでの研究の成果を発表すると共に、司法書士として私たちが取り組めることを皆さまと一緒に考える時間とする予定です。

業務で日々触れてきた戸籍制度について、普段考えたことのない視点から、今後の在り方を一緒に考えてみませんか。私たち司法書土がなんとかできることがあるはずです。

多くのみなさんのご参加をお待ちしています!

第5分科会「司法書士の司法書士による司法書士のための生活再建支援塾!」の紹介です!

第5分科会 司法書士の司法書士による司法書士のための生活再建支援塾!

 

みなさんは現在メディア等にて債務整理を行う弁護士や司法書士が取り上げられていることを知っていますか?

生活再建支援推進委員会では、その話題となっている不適切な債務整理事件処理を行う弁護士・司法書士事務所(以下「大量広告事務所」といいます)を取り上げます。また、同時に債務整理をやったことのない司法書士の苦手意識を緩和したいとの思いから、債務整理事件における相談者との模擬体験をロールプレイング形式で行います。

未経験者にとってハードルが高い初回相談において、どのような事を聴いたらいいのか!?ベテラン司法書士は実際にどういう相談をしているのか?体験できるようなロールプレイングを考えております。

近年、債務整理事件自体が減少傾向にあると思われていましたが、当委員会としては、ただ大量広告事務所に事件が流れていただけであると考えており、今後、大量広告事務所が規制されることにより個々の事務所で債務整理事件を取り扱う機会が増えてくるものと思われます。登記案件の総数が減少傾向にある今、債務整理事件に光を当て、さらに依頼者の真の生活再建を模索することで、司法書士個人のレベルアップを図ります。

しずおか全国研修のテーマである「なんとかならんか!」という目の前の問題に目を向けその解決策を提示することで、債務整理や裁判業務に苦手意識のある司法書士に対し、少しでも興味を持ってもらい、かつ翌日の業務に使えるという、まさしく「明日から何とかなる!」講座内容となっておりますので、ぜひともみなさん参加してみてください。

開催日:令和6年11月2日(土)

分科会:第5分科会

講 師:司法書士 川上真吾氏(長野会)

内 容:第1部 大量広告事務所や債務整理に関する基調講演

    第2部 債務整理事件の相談対応に関するロールプレイング

 

(合宿でのロールプレイングの様子)↓↓↓

第10分科会「「生きる」を支える専門家とは~大川小学校津波被災事件国家賠償訴訟から考える~」の紹介です!

分科会を担当する本人訴訟支援研究会は、裁判書類の作成や簡裁訴訟代理等にとらわれず、依頼者にとって一番いい紛争解決の形を見つけ、提案することを目指しています。

 

本分科会では、大川小学校津波被災事件を題材に、被害者に寄り添う法的支援の重要性を学びます。
前半では、実際に裁判を担当した弁護士が事件の経緯や判決の意義を具体的に解説。
後半のパネルディスカッションでは、本件訴訟代理人弁護士2名、二度と同じ悲劇を繰り返さないために本件訴訟を映像化した映画監督及び学校での紛争解決に関わっている司法書士の4名が、当事者にとっての紛争解決とは何かを問い直し、第三者としての関与の仕方について議論します。

 

また、今回登壇いただく、吉岡和弘弁護士、齋藤雅弘弁護士、寺田和弘監督の映画「生きる」の予告編が下記URLからご覧いただけます。分科会に参加予定の方もそうでない方も是非ご覧ください!

 

映画『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』予告編  
https://www.youtube.com/watch?v=w7-Zww8lRIw

 

静岡という南海トラフ地震などの大地震のリスクが高い地域だからこそ、災害時の法的支援について改めて考えるいい機会です。
司法書士として、どうやって被災者に寄り添い、最適なサポートを提供していくか、その具体的な方法を一緒に学んでみませんか?
法的支援のあり方を一緒に学び、実際の現場でどう活かしていけるかを考える貴重なチャンスです。ぜひご参加ください!

第11分科会「意見の表明とキャンセル・カルチャー~よりよい共存社会の実現のため~」の紹介です!

第11分科会「意見の表明とキャンセル・カルチャー~よりよい共存社会の実現のため~」を担当している憲法委員会です。

 

 近年、インターネットとソーシャルメディアの急速な普及により、私たちは情報発信の手段を多様化させ、また大量の情報を受信することが容易になりました。この変化は、個人が意見を自由に表明し、広範囲にわたって共有できるという利点をもたらした一方で、SNS誹謗中傷被害の増加、デマ情報の拡散、プライバシーの侵害など、ソーシャルメディア上の表現が社会に及ぼす負の側面も浮き彫りになっています。

 

 そして、最近ではSNSを中心に「キャンセル・カルチャー」と呼ばれる現象が注目を集めています。人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」のミュージックビデオが炎上した問題は記憶に新しいかと思います。

 

「キャンセル・カルチャー」は、「ある人について差別的傾向や不適切な言動があった事実などを指摘し、その職や社会的信用をはく奪するよう働きかけること」と説明されますが、表現の自由を事実上抑制しようとしたりする側面と、キャンセルを呼びかける側の表現の自由との間で、まだまだ法的には整理されていない分野であると言えます。

 

そこで、本分科会では、武蔵野美術大学の志田陽子教授をお招きし、「キャンセル・カルチャー」を正面から捉え、学び議論していきたいと考えています。

 

多くのみなさんのご参加をお待ちしています。