2024.09.21
第8分科会「なんとかならんか、子どものための面会交流」の紹介です!
第8分科会「なんとかならんか、子どものための面会交流」を担当している人権擁護委員会です!
面会交流事件が家庭裁判所に持ち込まれるとき、その当事者は父親と母親です。しかし、交流を行うのは子どもとその親です。実際の当事者は子ども達でもあります。
子の監護に関する処分(面会交流)の審判をする場合に、15歳以上の子の意見を聞かなければならないとなっており、15歳未満であっても、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮し、子の意思を把握するように努めることになっています。
面会交流事件は、夫婦の葛藤に子どもが巻きこまれやすい類型で、そのため、両親不合意型の実施決定がなされるケースも散見されます。果たして、子の意思はどこまで反映されているのでしょうか。
司法書土は、裁判所提出書類作成を業として行うことができます。つまり、書類作成を通して、子の意思意向をあらかじめ調停の場に提示することができる機会をもっているということです。
よりよい面会交流の組み立て(それは時にして会わないという選択もあるかもしれません)、親子の関係をよりよいものとするために、この分科会で一緒に学んでみませんか。
第1部の講演は、養育費や財産分与等「裁判官の視点に見る」シリーズを上梓されている松本哲私弁護士に、面会交流の法的な位置づけや意義、家庭裁判所の調停内で面会交流をどのように扱っているか教授いただきます。また、父母の意見が折り合わない場合の解決の調整の一例をお聞きします。
第2部は、パネルディスカッション 光本歩氏x親の離婚を経験した当事者として、面会交流実施の第三者支援機関であるNPO法人ウィーズの理事長光本歩氏をお招きし、親の離婚にあたって、子どもが何を思い、何を考えるのかお聞かせいただきます。また、子どもの立場として当事者となった方々に、離婚の際、また面会交流の際に何を考え、何を思ったのかお聞かせいただきます。
多くのみなさんのご参加をお待ちしています!