2024.09.28
第1分科会「不動産登記制度再考~行政法の視点から制度の本質に迫る!~」の紹介です!
第1分科会「不動産登記制度再考~行政法の視点から制度の本質に迫る!~」を担当している司法・司法書士制度等研究対策委員会です!
当委員会は、司法制度及び司法書士制度を研究することで、市民にとって有用な制度の未来の実現に資するために活動している委員会です。
新しい法制度の正しい理解、 DX化への対応、新しい制度や技術の社会的課題の抽出・制度提言などを積極的に行いたいと考えています。
今年(2024年)は、相続登記義務化元年とも呼ばれ、義務を課せられる市民にとって、相続登記への関心は以前よりも高まっていることが、実際の相談件数などからも感じられます。
各地の法務局では、相続登記義務化に伴い、自分で申請を行う人のためのマニュアルの整備や、手続案内窓口の拡充を行っています。このような法務局の行政サービスを頼りに行う本人申請が増加する中、法務局は、相談対応、補正対応といった負担を強いられていたり、申請人の実体法の理解不足や誤認により、実体と異なる登記が実行されたといった事態は皆さんも少なからず耳にしたことがあるのではないでしょうか。
登記官に形式的審査権しかない現在の登記制度は、実体法上の判断やその過程が重要な要素であることも多く、司法書士は日々、実体法上の権利関係の調査、把握に努めていることと思います。「書類を揃えて申請すれば誰でも簡単に登記ができる」というある意味で誤った理解に基づく運用は、事実を公示するという登記制度への信頼を揺るがす事態に発展する可能性をもはらんでいるのではないでしょうか。
この「なんとかならんか!」という問題を考えるにあたり、まずは、法務局の持つ機能に着目し、法務局の行政庁としての役割、「登記」の法的性質、そして「行政機関と関わる」という視点での司法書土の役割を、民法や不動産登記法からだけではなく、行政法学の視点から検討してみてはどうかと考え、本分科会を企画しました。
第1部に、京都大学 法学研究科教授「原田 大樹 先生」による基調講演,第2として、原田大樹先生と当委員会メンバーによるパネルディスカッションを企画しています!
多くのみなさんのご参加をお待ちしています!