御前崎の灯台

静岡県の先端というか、とんがったところにある御前崎。御前崎の灯台は国の重要文化財に指定されています。中は昇ることもできますし、天気が良ければ富士山も見ることができます。夕暮れ時の御前崎の灯台は幻想的です。

とろろ汁 丁子屋

とろろ汁でご飯を食べるのは美味しいですよね。静岡市駿河区の丸子(まりこ)には、創業400年のとろろ汁専門店、丁子屋があります。とても有名なお店で、全国からのお客さんでいっぱいですが、お店の中が広いので比較的早く座れます。定食はご飯が食べ放題でとろろ汁でいくらでも食べれてお腹を満たします。バスだと静岡駅北口7番のりば中部国道線「丸子営業所経由岡部営業所藤枝駅行き」にて「丸子橋入口」下車(徒歩1分)と、そんなに遠くはないので、ぜひ行ってみてください。

日本平動物園

全国研修会場グランシップの近くには、レッサーパンダの聖地と呼ばれる、日本平動物園があります。中は広く、いろんな動物をゆっくり見て回ることができます。時間が合えば、触れ合ったり乗馬できる場所もあります。動物園、久しぶりに行きましたが、すごく楽しいですね。

第1分科会「不動産登記制度再考~行政法の視点から制度の本質に迫る!~」の紹介です!

第1分科会「不動産登記制度再考~行政法の視点から制度の本質に迫る!~」を担当している司法・司法書士制度等研究対策委員会です!

 

当委員会は、司法制度及び司法書士制度を研究することで、市民にとって有用な制度の未来の実現に資するために活動している委員会です。

新しい法制度の正しい理解、 DX化への対応、新しい制度や技術の社会的課題の抽出・制度提言などを積極的に行いたいと考えています。

今年(2024年)は、相続登記義務化元年とも呼ばれ、義務を課せられる市民にとって、相続登記への関心は以前よりも高まっていることが、実際の相談件数などからも感じられます。

各地の法務局では、相続登記義務化に伴い、自分で申請を行う人のためのマニュアルの整備や、手続案内窓口の拡充を行っています。このような法務局の行政サービスを頼りに行う本人申請が増加する中、法務局は、相談対応、補正対応といった負担を強いられていたり、申請人の実体法の理解不足や誤認により、実体と異なる登記が実行されたといった事態は皆さんも少なからず耳にしたことがあるのではないでしょうか。

登記官に形式的審査権しかない現在の登記制度は、実体法上の判断やその過程が重要な要素であることも多く、司法書士は日々、実体法上の権利関係の調査、把握に努めていることと思います。「書類を揃えて申請すれば誰でも簡単に登記ができる」というある意味で誤った理解に基づく運用は、事実を公示するという登記制度への信頼を揺るがす事態に発展する可能性をもはらんでいるのではないでしょうか。

この「なんとかならんか!」という問題を考えるにあたり、まずは、法務局の持つ機能に着目し、法務局の行政庁としての役割、「登記」の法的性質、そして「行政機関と関わる」という視点での司法書土の役割を、民法や不動産登記法からだけではなく、行政法学の視点から検討してみてはどうかと考え、本分科会を企画しました。

第1部に、京都大学 法学研究科教授「原田 大樹 先生」による基調講演,第2として、原田大樹先生と当委員会メンバーによるパネルディスカッションを企画しています!

多くのみなさんのご参加をお待ちしています!

司法過疎地での生涯学習講座

静岡青司協では、中山間地事業の一環として、司法過疎地での生涯学習講座を引き受けるようになりました。最初にこの地に来た、令和2年10月には、司法書士って何をする人?というところから始まりましたが、今は関係性が築けたのか、いろんなことをお願いされるようになりました。

この講座も3回目ですが、相続登記の話よりも、相続放棄や相続土地国庫帰属の話のほうが皆さん関心があるようで、昨日は、相続放棄と国庫帰属の話を中心にしました。事業も単発だとここまでなりませんが、継続してやると町の文化の一つになります。

しらすコロッケ

今日は用宗港近くのお店「幸八」で食べられる「しらすコロッケ」を紹介します。コロッケのじゃがいもと、しらすの少ししょっぱい感じが絶妙にマッチしていて、これまで食べたコロッケの中で間違いなく一番美味しかったです。コロッケをテイクアウトしてもらい、カレーにトッピングするとカレーが何十倍にも美味しくなると思います。「しらす餃子」も人気なので、あわせてどうぞ。お店は研修会場のある、静岡市駿河区にあります。お時間があれば、ぜひ行ってみてください。

神奈川巡回相談

9月21日に神奈川県西部の足柄上郡松田町にて、神奈川青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会との合同で無料相談会を行いました。松田町周辺は人口と比較して、司法書士が極端に少ない地域であり、当日は、多くの地元の方が相談会場に足を運ばれ、予想以上の盛況で大変忙しい相談会になりました。相談会に関わってくださった皆様、本当にお疲れさまでした。こんなにいい相談会は司法書士人生でそうないので、この場にいることができて幸せでした。

全国の単位会で、司法過疎地の相談会を積極的に行ってもらいたいので、しずおか全国研修会2日目、第9分科会(司法アクセス推進委員会)では、相談会をやるとどんな効果があるのかを紹介します。

第27回実行委員会(決起集会)

9月19日午後、研修会会場のグランシップにおいて内見会を開催しました。出展ブースの配置や導線、搬入口の確認など、実際の会場で気付くことも多く、やはり事前確認は大事なのですね。

内見会のあとは会議室に移動して第27回実行委員会(決起集会)を行いました。

実行委員長挨拶に続き、タイムスケジュールの共有、役割分担の確認、PR活動、分科会関係の確認事項等、情報共有を諮りました。静岡の分科会講師、全青司会長、懇親会からは全青司副会長にもご参加いただきました。ありがとうございました!

*玻璃*

 

第8分科会「なんとかならんか、子どものための面会交流」の紹介です!

第8分科会「なんとかならんか、子どものための面会交流」を担当している人権擁護委員会です!

 

面会交流事件が家庭裁判所に持ち込まれるとき、その当事者は父親と母親です。しかし、交流を行うのは子どもとその親です。実際の当事者は子ども達でもあります。

子の監護に関する処分(面会交流)の審判をする場合に、15歳以上の子の意見を聞かなければならないとなっており、15歳未満であっても、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮し、子の意思を把握するように努めることになっています。

面会交流事件は、夫婦の葛藤に子どもが巻きこまれやすい類型で、そのため、両親不合意型の実施決定がなされるケースも散見されます。果たして、子の意思はどこまで反映されているのでしょうか。

司法書土は、裁判所提出書類作成を業として行うことができます。つまり、書類作成を通して、子の意思意向をあらかじめ調停の場に提示することができる機会をもっているということです。

よりよい面会交流の組み立て(それは時にして会わないという選択もあるかもしれません)、親子の関係をよりよいものとするために、この分科会で一緒に学んでみませんか。

第1部の講演は、養育費や財産分与等「裁判官の視点に見る」シリーズを上梓されている松本哲私弁護士に、面会交流の法的な位置づけや意義、家庭裁判所の調停内で面会交流をどのように扱っているか教授いただきます。また、父母の意見が折り合わない場合の解決の調整の一例をお聞きします。

第2部は、パネルディスカッション 光本歩氏x親の離婚を経験した当事者として、面会交流実施の第三者支援機関であるNPO法人ウィーズの理事長光本歩氏をお招きし、親の離婚にあたって、子どもが何を思い、何を考えるのかお聞かせいただきます。また、子どもの立場として当事者となった方々に、離婚の際、また面会交流の際に何を考え、何を思ったのかお聞かせいただきます。

多くのみなさんのご参加をお待ちしています!

第2分科会「なんとかならんか!戸籍制度~家族単位から個人単位へ~」の紹介です!

第2分科会「なんとかならんか!戸籍制度~家族単位から個人単位へ~」を担当している民法・不動産登記等研究委員会です!

 

戸籍法が改正され、令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付や戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要の取り扱いが開始しました。今後、更なるネットワーク化が進められることにより、司法書士の戸籍の職務上請求は減少していくかもしれません。しかし、マイナンバー制度の利活用が進む中で、改めて考えてみると、そもそも戸籍制度はいまだ必要なのでしょうか?

私たち民法・不動産登記等研究委員会は、昨年度、「無戸籍問題」や「選択的夫婦別姓制度」について研究を行いました。その中で、戸籍制度が市民を苦しめる共通の原因になっているのではないかという疑問が発生しました。

戦後、「家」制度の廃止に伴う民法及び戸籍法改正から、まもなく80年が経過しようとしています。社会や家族の在り方、戸籍制度をとりまく状況も大きく変化している今、時代に合った戸籍制度の進化を求めてなんとかならんか、なんとかしたい想いで私たちは研究を始めました。

本分科会では、家族法を専門に研究されている二宮周平先生を講師にお招きし、戸籍制度の歴史と現状、今後の課題についてご講義いただきます。また、委員からこれまでの研究の成果を発表すると共に、司法書士として私たちが取り組めることを皆さまと一緒に考える時間とする予定です。

業務で日々触れてきた戸籍制度について、普段考えたことのない視点から、今後の在り方を一緒に考えてみませんか。私たち司法書土がなんとかできることがあるはずです。

多くのみなさんのご参加をお待ちしています!